地力増進法
・地力増進法
法律を要約すると「地力の増進を図るため、土壌改良資材の品質に関する表示の適正化の
措置を講じ、生産力の増進と農業経営の安定化を図る事を目的とする」としている。
要するに、法的に土壌改良資材の品質を表示して、良い土を作りましょう。という事。
(ただし農林水産大臣が定めた基準以外のものは、この法律では除く)
<<対象となる資材の種類は以下の通り>>
・泥炭
・バーク堆肥
・腐植酸質資材
・木炭
・けいそう土焼成粒
・ゼオライト
・バーミキュライト
・パーライト
・ベントナイト
・VA菌根菌資材
・ポリエチレンイミン系資材
・ポリビニルアルコール系資材
※上記の資材に関して、一定基準を超えた品質であれば品質表示しましょう、ということです
法律を要約すると「地力の増進を図るため、土壌改良資材の品質に関する表示の適正化の
措置を講じ、生産力の増進と農業経営の安定化を図る事を目的とする」としている。
要するに、法的に土壌改良資材の品質を表示して、良い土を作りましょう。という事。
(ただし農林水産大臣が定めた基準以外のものは、この法律では除く)
<<対象となる資材の種類は以下の通り>>
・泥炭
・バーク堆肥
・腐植酸質資材
・木炭
・けいそう土焼成粒
・ゼオライト
・バーミキュライト
・パーライト
・ベントナイト
・VA菌根菌資材
・ポリエチレンイミン系資材
・ポリビニルアルコール系資材
※上記の資材に関して、一定基準を超えた品質であれば品質表示しましょう、ということです